第1章 総 則(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 八千代オイコス(以下「本法人」という)という。
(事務所)
第2条 本法人は、事務所を千葉県八千代市大和田新田763番地37に置く。
第2章 目的及び事業内容
(目的)
第3条 本法人は八千代市及び隣接地域の住民、行政、地域企業、団体等と共にパートナーシップによるグラウンドワーク活動を主体とした、生活環境の保全及び改善に関する事業を行い、市内の環境維持活動を通して、住みよい環境を考え、自然を愛し、大切にする心を育み豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(2)前項に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 地域環境の保全を図るための自然環境調査・評価事業
② 自然環境に関する意識開発のための教育支援事業
③ 地域のホタル等の水辺の動植物調査および棲息環境の保全・改善事業
④ 地域の里山自然保全のための河川等の水質浄化及び湿地帯、休耕田の有効利用事業
⑤ まちづくり活動に係る行政及び諸団体との協働及びネットワーク構築事業
⑤ その他、第3条の目的を達成するために必要とされる事業
第3章 会 員
(種別)
第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員
本法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 一般会員
本法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で、総会における議決権を有しないもの
(3) 賛助会員
本法人に賛同して入会し協力支援を行う個人又は団体及び法人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別途定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、 正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事が入会を認めない場合は、その理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は総会において別途定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由が無く継続して会費を2年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令及び本法人の定款及び規則に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第13条 本法人には次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 5名以内
(2) 監事 1名以上 2名以内
2 理事のうち1人を代表理事、1人を副代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選出する。
2 代表及び副代表は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えてはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は本法人の役員になることができない。
5 監事は理事又は本法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は本法人を代表し、業務を総理する。
2 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故のあるとき又は代表理事が欠けた時は、代表理事があらかじめ指名した順序に よって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長 する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決のより、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、
議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 本法人の役員はその3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第5章 総 会
(種別)
第20条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正社員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条に於いて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は年に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事より招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正社員の中から選出する。この場合において議長が選任されるまでの仮議長は代表理事がこれにあたる。
(定足数)
第26条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等のものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知した事項について書面を持って表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は前2条、及び次条第1項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、本法人と正会員との関係につき議決する場合においては、その正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がいる場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要と議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上の署名、押印がなければ
ならない。
第6章 理 事 会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の要請があったとき。
(招集)
第33条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権)
第36条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、本法人と理事との関係につき議決する場合においてはその理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資 産 及 び 会 計
(資産の構成)
第38条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第39条 本法人の資産は、本法人の活動趣旨たる特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産管理)
第40条 本法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第41条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 本法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが出来る。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予算費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 本法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 計算上、余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に配分してはならない。
(事業年度)
第48条 本法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更・解散及び合併
(定款の変更)
第50条 本定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
第51条 本法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による、設立の承認取り消し
2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならい。
(清算人の選任)
第52条 本法人が解散したときは理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第53条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した時に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、社団法人八千代市福祉協議会に譲渡するものとする。
(合 併)
第54条 本法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 本法人の公告は、本法人の事務所に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。
第10章 事 務 局
(事務局の設置等)
第56条 本法人内に本法人の事務処理のために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他職員は代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第11章 雑 則
(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定に関わらず、次に掲げる者とする。
代表理事 加藤 賢三
副代表理事 小原 翔
理 事 近藤 幸則
監 事 金室 彰
3 本法人の設立当初役員の任期は、第16条の規定に関わらず、本法人の成立のした日から平成15年3月31日までとする。
4 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 本法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定に関わらず、本法人の設立の日から
平成14年3月31日までとする。
改定記録
平成18年4月9日改定
(目的) 第3条 ――― 一部改定
(特定非営利活動の種類) 第4条 ――― (2) 追加
(事業の種類) 第5条 ――― ⑤ 追加
(役員の任期) 第16条 ――― 2 追加 |